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老人ホーム無料紹介所|老後のあんしん札幌相談室

スタッフブログ

【介護保険制度】最初に習得するべき知識

2024/06/27

みなさんこんにちは。老後のあんしん札幌相談室です。

介護保険制度についてはご存知でしょうか?

在宅介護をするにしても老人ホームを探すにしても、この介護保険制度の知識が前提となってくるのでとても重要です。

この制度を理解していれば、介護業界の制度は理解していけるようになるので最後までご覧頂ければと思います。

介護保険制度とは、

40歳以上のすべての人と市区町村でお金を出し合って、必要な時に介護サービスをなるべく安く利用できるようにしようという制度です。

いろいろな本やインターネットの記事などを読むと難しく書いてあったりしますが、実はシンプルでとても簡単なものです。

多くの方は生命保険など何らかの保険に入っていると思うのですが、仕組みとしては同じようなもので、介護保険制度についても皆さんからお金を集めて、困っている人を援助しようという仕組みになります。ここをシンプルに抑えて頂いたうえで、もう少し仕組みのお話をいたします。仕組みもそこまで複雑ではありません。

加入の対象者は40歳以上の全ての人になります。

おそらく40歳を超えると皆さん当たり前のように給与明細の中で介護保険というのが数千円引かれるようになったのではないでしょうか。

これが40歳以上のすべての人が費用を出し合うということになります。

その出し合った費用を誰がいつ使うかというところですが、これは40歳以上の介護サービスが必要になった人が、初めてこの介護保険を使ってサービスが受けられるようになります。

40歳以上になると被保険者と呼ばれるようになるのですが、

65歳以上の方は第1号被保険者

40歳~64歳までの方は第2号被保険者と呼ばれます。

サービスを使えるタイミングが第1号被保険者と第2号被保険者では変わってきます。

介護保険の加入者、全ての40歳以上の人は介護が必要になったときには介護認定を受けてサービスを開始させると、本来かかる費用の1割~3割の負担でサービスを受けることができるようになります。

例えば、ご高齢の方でお風呂に1人で入れない方は、お風呂に入る為にヘルパーさんを呼んでサービスを受けなければいけません。このサービスが1回大体20分~30分くらいのサービスで2000円~3000円くらいかかります。週2回利用で1ヵ月2万~3万円程かかってしまいます。さらにもっと介護が必要な方であれば、日常的な身体の介護、お部屋の掃除などもお願いすると、すぐに数十万円かかってしまうことになります。

この本来かかる費用の1割~3割の負担でサービスを利用することができます!!

そのため1回20分~30分のサービスを1割負担の方であれば、2000円~3000円かかるのではなく200円~300円、3割負担の方であれば600円~900円で受けられるということになります。

ここで負担の割合が1割・2割・3割でお支払いもだいぶ変わってきますが、これは介護認定を受けた時に、同時に介護保険負担割合証というものが発行されるのでそちらでご確認いただけます。

多くの方は1割負担ですが、こちらは主に収入により設定されるので、年金が多くある方や、所得や収入が多い方などは年収により2割、3割負担になります。

老後のあんしん札幌相談室にご相談頂く方を見ていますと、1割負担の方が7割くらい、2割負担が1~2割、3割負担の方は1割にも満たない印象です。

第1号被保険者の方、つまり65歳以上の方で介護が必要になった、もしくは介護状態にならないための予防が必要となれば介護認定を受けましょう!!65歳以上の方であれば該当するかどうかは別として申請しておくことをおすすめします。

第2号被保険者の方、つまり40歳~64歳まで方は、基本的には介護保険サービスを利用する機会は少ないでしょうが、使いたい場面が出てくる場合があります。

第2号被保険者の方は誰でも申請できるわけではなく、老化が原因とされる病気で介護サービスが必要となった場合のみ介護保険サービスの申請ができるようになります。

その老化が原因とされる病気は通称特定疾病と言われています。

脳出血、脳梗塞、パーキンソン病やALSなどの神経難病、若年性の認知症などの16種類の病気とされています。

これらの病気から介護が必要になった時に介護の申請をすると、サービスを1割~3割で受けられるようになります。

ここまでは介護保険制度の概要・メリット・対象者などをご説明いたしました。

これから介護保険制度を使い、介護サービスを利用するために必要な要介護認定の受け方についてご説明いたします。



被保険者が介護サービスを使いたいと思った時には、お住まいの地域の市役所や区役所の窓口に行って申請手続きをします。

その後、市区町村の担当の人が後日ご本人様のいらっしゃるところへ訪問して調査をしたり、ご本人様の担当の病院の先生から意見書をもらったりと情報を集めた上で2回判定を行います。

1回目の判定はコンピューターによるもので、2回目は審査会を開いてのものになります。これらの流れは大体1ヵ月前後かかることが多く、ようやくご本人に介護認定の決定通知が来ることになります。

決定がおりると、自立(非該当)・要支援1、2・要介護1~5とお体の状態によって介護度が決まります。



※自立は文字通り自立されていることを指します。

要支援は介護にならないために支援が必要ということ。

要介護状態は既に何等かの介護が必要ということで、数字が大きくなるにつれて状態が重いというかたちです。

そして介護度が決まればいよいよ介護サービスが1割~3割で受けられるようになります。状態に応じて介護サービスの種類や回数が変わってきますが、そういった介護サービスの調整はケアマネジャーさんに依頼をしましょう。

最初に介護保険証や負担割合証などが郵送で届いた時に、ケアマネジャーさんの事業所一覧も合わせて同封されています。また、インターネットで事業所一覧を調べると出てくるので、そちらからでも選ぶことができます。

ケアマネジャーさんについても過去ブログで説明しているので遡ってご覧頂ければと思います。



介護保険サービスはすごく多くの数があり、ここに書いてあるのはあくまでも良く聞く介護保険サービスのみを記載しています。

ケアマネジャーさんはご本人様のこうしたい!という思いを叶えるべく、様々な介護保険サービスをご存知で、その中からぴったりのサービスを調整をしてもらえるのでしっかりと頼っていただき、ご本人様に合ったサービスを利用していただけたらと思います。

介護保険制度を利用して介護保険サービスを利用するまでには時間もかかり、制度も少し複雑に感じるので、こちらでご説明した内容をお役立ていただけたら幸いです。

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今回は以上となります。

今回の内容をYouTubeでも配信していますので、そちらもぜひご覧いただければと思います!

【介護保険制度】一番最初に習得すべき知識!! (youtube.com)

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