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2023/07/06
本日は介護保険制度についてお話していきます。
介護保険制度はいわば介護の入り口にある制度なので、一番初めに理解を深めなければいけない部分になります。制度や保険など聞くとすごく難しく感じてしまいますが、この入口の部分を理解していないと介護の入口に立てないので本日は入門編として分かりやすく解説していきます!
今回の〈目次〉です。
はじめに、「介護保険制度」とは
40歳以上のすべての人と市区町村でお金を出し合って必要な時に介護サービスをなるべく安く利用できるようにしようという制度になります。
多くの方は生命保険や何かしらの保険に入っていると思うのですが、仕組みとしては同じようなもので、介護保険制度についても皆さんからお金を集めて、困っている人を援助しよう!という仕組みになります。
それでは、
1.介護保険制度の仕組み
2.要介護認定の申請方法
3.まとめ
1.介護保険制度の仕組み
仕組みも実はそこまで複雑ではないです。
加入の対象者は40歳以上のすべての人になります。
おそらく40歳を超えると皆さん当たり前のように給与明細の中で介護保険というのが数千円引かれています。
これが40歳以上のすべての人が費用を出し合うということになります。
その出し合った費用を誰がいつ使うかというと、
これは40歳以上の介護サービスが必要になった人が初めてこの介護保険を使えるようになります。
40歳以上になると被保険者と呼ばれるようになるのですが、ここちょっと重要です!
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳〜64歳までの方は第2号被保険者と呼ばれます。
サービスを使えるタイミングなどが第1号被保険者と第2号被保険者では変わってきます。
介護保険の加入者は40歳以上のすべての人が対象です。
その加入者が介護を必要になったときは介護の認定を受けてサービスを開始させると本来かかる費用の1割〜3割の負担でサービスを受けることができるようになります。
イメージで言うと、ご高齢の方でお風呂に自分1人で入れない方がいたとします。お風呂に入るためにはヘルパーさんを呼んでサービスを受けなければいけません。このサービスというのが1回大体20分〜30分くらいのサービスで2000円〜3000円くらいかかります。
週2回利用すると1ヶ月で2万~3万とかかりますし、もっと介護が必要な方であればすぐ数十万円かかってしまいますが、この本来かかる費用の1割~3割の負担でサービスを利用することができます。
1回20分〜30分のサービスを1割負担の方であれば2000円〜3000円ではなくて200円〜300円、3割負担の方であれば600円〜900円で受けられるということになります。
ここで負担の割合が1割~3割かでお支払いもだいぶ変わってくるのですが、これは介護の認定を受けたときに同時に負担割合証というものが発行されるのでそちらでご確認いただけます。
多くの方は1割負担なのですが、こちらは主に収入によって設定されるので、年金が多くある方や所得や収入が多い方などは年収によっては2割、3割負担になり得えます。
第1号被保険者の方で介護が必要になった、もしくは介護状態にならないための予防が必要となれば、介護認定を受けましょう!
65歳以上の方であれば該当するかどうかは別として申請しておくことをおすすめします。
第2号被保険者の方々は少し複雑です。
基本的に40歳〜64歳の方で介護保険サービスを利用する機会は少ないですが使いたい場面が出てくる場合もあります。
第2号被保険者の方の場合は誰しもが申請できるわけではなくて、老化が原因とされる病気で、介護サービスが必要となった場合に介護の申請をできるようになります。
その老化が原因とされる病気は通称特定疾病と言われるのですが、
「脳出血や脳梗塞、パーキンソン病やALSなどの神経難病、若年性の認知症などの16種類の病気」とされております。
これらの病気から介護が必要になった時に介護の申請をして、サービスを1割〜3割で受けられるようになります。
ここまでは介護保険制度の概要、メリット、対象者などをお話させていただきました。
2.要介護認定の申請方法
被保険者が介護サービス使いたいと思った時に、お住まいの地域の市役所や区役所の窓口へ行って申請の手続きをします。
市区町村の担当の方が後日ご本人のいらっしゃるところへ訪問して調査をしたりご本人の担当の病院の先生から意見書をもらったりと情報を集めた上で2回判定を行います。1回目の判定はコンピューターによるもので、2回目は審査会を開いてのものになります。
これらの流れで大体1ヶ月前後かかることが多いのですが、ようやくご本人に介護認定の決定の通知が来ることになります。
決定が降りると自立(非該当)、要支援1・2、要介護は1〜5とお体の状態によって介護度が決まります。
イメージで言うと自立状態は文字通り自立されていることを指します。
要支援状態は介護にならないために支援が必要ということ
要介護状態は既に何らかの介護が必要ということで、数字が大きくなるにつれて状態が重いというかたちです。
介護度が決まればいよいよ介護サービスが1割〜3割で受けられるようになります。状態に応じて介護サービスの種類や回数が変わってきますが、そういった介護サービスの調整はケアマネージャーさんに依頼をしましょう!
最初に介護保険証や負担割合証などが郵送で届いた時に、ケアマネージャーさんの事業所一覧も合わせて同封されているはずです。
3.まとめ
3点押さえておきましょう!
①介護保険は40歳以上のすべての人が加入します。
②介護保険サービスを利用する際の負担が要介護認定を受ければ1割~3割になる。
③40歳~64歳のかたでも特定疾病が原因で介護サービスが必要になった介護認定が受けられる。
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今回は以上となります。
今回の内容をYouTubeでも配信していますので、そちらもぜひご覧いただければと思います!!
【入門編】介護保険制度について簡潔に解説 - YouTube
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